白色申告の税務調査

個人事業主の方は白色申告の方が多いのが現状です。


 しかし白色申告でも平成26年分より記帳義務がありますから白色申告と青色申告の境目がなくなってきてますので、今後はぜひ青色申告にして頂ければと思います。

 それでは本題に入りますが、白色申告の方は、
「青色申告ではないから適当でいいや」
という感じでドンブリ勘定で経理及び申告をやっている方もいると思います。
年に一回3月15日ギリギリにビニール袋や封筒に詰め込んだ領収書や請求書を目の前に集計をしようと気合を入れますが5分もしないうちに挫折、そして、えいやーと言う感じで数字を申告書に書いて提出。

これを何年か続けているうちに、ある日突然税務署から税務調査の連絡があり、慌てて緊急に相談にのってくれる税理士を探してる方もいると思いますが、きつい言葉かもしれませんが自業自得です。

まずは、しっかりと深く深く反省してください。

 いつも思うのですが、白色申告で税務署に入られた方の申告書を見ると、これは当然、税務調査にくるわと思います。

 売上も適当、経費も適当、さらには書いた数字の足し算引き算もミスで提出しているわけですから。

 そうは言っても、皆さんお忙しい中、仕事の合間をぬって確定申告しているわけですから、ある程度はやむを得ないかなと思います。
美容師さん、飲食店さん、建設業・建築業の内装業等の一人親方さん、みなさん仕事では素晴らしい技術を発揮し、仕事をしてますが、腕一本で仕事をして、経理の方は、後回しになってしまうのは、当然かもしれません。

 そこで白色申告の方で税務調査に入られた方に関しては、まずは申告書に書いた売上や仕入、外注費、給料などの人件費、交通費や消耗品などの経費を、今一度集計してみてください。
その集計結果と申告書に書いた数字があっていれば何ら問題はありません。

 しかし改めて集計した数字と申告書の数字がが違う場合は、追加で税金が課税されると思いますので修正申告が必要になってくると思いますので覚悟の上、税務調査の対応をしてください。 

 なお前述もしましたが平成26年分の確定申告より白色申告書でも現金出納帳等の帳簿の記帳義務がありますが、いまのところは帳簿がないからといって、うるさいことは言われないと思います。
もちろん、今後は白色申告をするとしてもしっかり現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳、総勘定元帳など帳簿をつけてください。

 そして不安な点がある場合は、当事務所でなくてもいいので必ず、税務調査前に税理士に相談してください。